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勤務先等で電力提供者の許可なく充電するのは、電力の窃盗にあたるはず。他の社員というか管理人が充電しているのを見つけてコンセントを抜いてしまうのは当然の話だろう。
ちなみに、日本では、携帯電話充電のために駅構内のコンセントから3銭分の電力を窃盗して充電しただけでも、窃盗容疑で摘発されたケースがある。http://www.yabelab.net/blog/2008/09/11-105219.php [yabelab.net]電気自動車の充電なんて金額になると、摘発だけで済まなくて、送検されてもおかしくないよなあ。
刑法 (電気)第245条 この章(第36章 窃盗及び 強盗)の罪については、電気は、財物とみなす。
窃盗罪(第235条):10年以下の懲役又は50万円以下の罰金
無断充電は他人の財物を窃取(せっしゅ)する犯罪行為、 つまり、無断充電は窃盗罪になる。
しかしそもそもこの記事では、無許可かどうかには触れられていない。”常識的な範囲”であれば職場での共用物(資産)の個人使用も認められているのが一般的で、これを明らかに逸脱していれば罪に問われることになる。判断が分かれるのは、職場によってこの”常識的な範囲”が異なるためであって、残念ながらこの記事ではそこにも触れられていない。
ん?
事前の許可を要するとするのが一般的だろ
元コメントには職場によって異なるって書いてあるのに、アンケートでもとったんでしょうか?まさか、あなたの頭の中だけ?そんなわけないですよね?
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
電気窃盗では? (スコア:0)
勤務先等で電力提供者の許可なく充電するのは、電力の窃盗にあたるはず。
他の社員というか管理人が充電しているのを見つけてコンセントを抜いてしまうのは当然の話だろう。
ちなみに、日本では、携帯電話充電のために駅構内のコンセントから3銭分の電力を窃盗して充電しただけでも、窃盗容疑で摘発されたケースがある。
http://www.yabelab.net/blog/2008/09/11-105219.php [yabelab.net]
電気自動車の充電なんて金額になると、摘発だけで済まなくて、送検されてもおかしくないよなあ。
Re: (スコア:1)
刑法
(電気)第245条 この章(第36章 窃盗及び 強盗)の罪については、電気は、財物とみなす。
窃盗罪(第235条):10年以下の懲役又は50万円以下の罰金
無断充電は他人の財物を窃取(せっしゅ)する犯罪行為、 つまり、無断充電は窃盗罪になる。
Re: (スコア:0)
しかしそもそもこの記事では、無許可かどうかには触れられていない。
”常識的な範囲”であれば職場での共用物(資産)の個人使用も認められているのが一般的で、これを明らかに逸脱していれば罪に問われることになる。
判断が分かれるのは、職場によってこの”常識的な範囲”が異なるためであって、残念ながらこの記事ではそこにも触れられていない。
Re: (スコア:0)
ん?
事前の許可を要するとするのが一般的だろ
Re:電気窃盗では? (スコア:0)
元コメントには職場によって異なるって書いてあるのに、アンケートでもとったんでしょうか?
まさか、あなたの頭の中だけ?そんなわけないですよね?