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フィルタはAmazonなんかですでに販売開始されているらしいと言われ、調べると、たしかに売られている。が、これ凄いきな臭い。
販売しているのは、タイガ商事という会社(Amazonでは「通信・事務機器販売」などとそれっぽいアイコンを使っているが、この商品を売るための会社)が販売している。で、このタイガ商事という会社は、 大坪雅明という人物が業務責任者となっている。(リンクはしません)この大坪という人物は、 国立大学 筑波大学 システム情報工学研究科 知能機能システム専攻 視覚メディア研究室 [tsukuba.ac.jp]のメンバーのページ [tsukuba.ac.jp]に、2014年の卒業生として記載されており、今回発表した人々の関係者のようだ。
これ、結局の所、国立大学の看板を使い、このタイガ商事という会社が売っている脱法機器
「脱法機器」ってコレは法的にダメなの?
少なくとも研究室はそう考えているようですよ公式見解には以下の様にあります。
この装置開発は脱法行為ではないかとの批判があります。当研究室は、むしろ現状こそが違法状態であり、この装置はむしろその違法状態の低減に寄与できると考えています。
脱法機器である事は否定せずに、しかし社会的に(この研究室が主張する)違法状態の低減に寄与できるという、正統性を主張しています。
公式見解には以下の様にあります。
それは「装置開発が脱法行為でないかという指摘」に対して見解を述べているだけですね。「機器が脱法機器であるかどうか」については何ら触れられていません。
あなたの
1. 機器が脱法機器であるかどうかについて触れられていない2. 触れていないということはつまり脱法機器であることを否定していないのだ3. だから研究室は機器を脱法機器であると考えているのだ
というロジックでは、機器にたいして「脱法機器」というラベリングを行うには少々無理があると思います。
#そもそも脱法機器ってなんなんだぜ?
公式見解の中でわざわざ取り上げておいて、触れられていないって言う解釈こそ無理があるのではないですか
行為については触れていますが、機器については触れられていません。両者を混同されているようですが、両者はそれぞれ別に考える必要があります。
公式見解で「この装置開発は脱法行為ではないかとの批判があります」と明確に、かつ、段落をわけて、この部分だけを具体的特別に取り上げている時点で、触れていないという解釈は無理だと言っています。この公式見解の中で、ここ以外に具体的な批判内容を述べて、それに対して具体的に見解を述べている場所はありません。
文章を素直に解釈すると、「この装置開発は脱法行為ではないかとの批判」に対して「当研究室は」と主体を明らかにし「むしろ現状こそが違法状態であり、この装置はむしろその違法状態の低減に寄与できると考えています」となっているので、脱法行為ではないかと言う批判に対して述べたのは明らかではないのですか。素直に読めば行為と目的によって手段は正当化できるのだ、と言う主張ですよね。
それをなぜ、分けて考える必要があるのでしょうか。あなたの言うように行為のみ述べたいのならば、「この装置開発は脱法行為ではないかとの批判」を乗せる理由は無いのでは無いですか?
なぜ話が噛み合わないのか、本当に分からない。触れている/触れていないってのは、話題にしているかどうかって指摘ですか?それなら話題にしていますね。
公式会見で、筑波大学視覚メディア研究室自身が脱法行為だと認めているかどうかということなら、どちらとも言っていませんね。単に、他者が脱法行為だと指摘していること、その指摘があるという事実を認めているだけです。
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
国立大の名前と予算を使って私的な商売の宣伝をするなよ (スコア:5, 参考になる)
フィルタはAmazonなんかですでに販売開始されているらしいと言われ、調べると、たしかに売られている。
が、これ凄いきな臭い。
販売しているのは、タイガ商事という会社(Amazonでは「通信・事務機器販売」などとそれっぽいアイコンを使っているが、この商品を売るための会社)が販売している。で、このタイガ商事という会社は、 大坪雅明という人物が業務責任者となっている。(リンクはしません)
この大坪という人物は、 国立大学 筑波大学 システム情報工学研究科 知能機能システム専攻 視覚メディア研究室 [tsukuba.ac.jp]のメンバーのページ [tsukuba.ac.jp]に、2014年の卒業生として記載されており、今回発表した人々の関係者のようだ。
これ、結局の所、国立大学の看板を使い、このタイガ商事という会社が売っている脱法機器
Re: (スコア:1)
「脱法機器」ってコレは法的にダメなの?
Re: (スコア:1)
少なくとも研究室はそう考えているようですよ
公式見解には以下の様にあります。
この装置開発は脱法行為ではないかとの批判があります。当研究室は、むしろ現状こそが違法状態であり、この装置はむしろその違法状態の低減に寄与できると考えています。
脱法機器である事は否定せずに、しかし社会的に(この研究室が主張する)違法状態の低減に寄与できるという、正統性を主張しています。
Re: (スコア:0)
公式見解には以下の様にあります。
この装置開発は脱法行為ではないかとの批判があります。当研究室は、むしろ現状こそが違法状態であり、この装置はむしろその違法状態の低減に寄与できると考えています。
それは「装置開発が脱法行為でないかという指摘」に対して見解を述べているだけですね。
「機器が脱法機器であるかどうか」については何ら触れられていません。
あなたの
1. 機器が脱法機器であるかどうかについて触れられていない
2. 触れていないということはつまり脱法機器であることを否定していないのだ
3. だから研究室は機器を脱法機器であると考えているのだ
というロジックでは、
機器にたいして「脱法機器」というラベリングを行うには少々無理があると思います。
#そもそも脱法機器ってなんなんだぜ?
Re: (スコア:0)
公式見解の中でわざわざ取り上げておいて、触れられていないって言う解釈こそ無理があるのではないですか
Re: (スコア:0)
公式見解の中でわざわざ取り上げておいて、触れられていないって言う解釈こそ無理があるのではないですか
行為については触れていますが、機器については触れられていません。
両者を混同されているようですが、両者はそれぞれ別に考える必要があります。
Re: (スコア:0)
公式見解で「この装置開発は脱法行為ではないかとの批判があります」と明確に、かつ、段落をわけて、この部分だけを具体的特別に取り上げている時点で、触れていないという解釈は無理だと言っています。
この公式見解の中で、ここ以外に具体的な批判内容を述べて、それに対して具体的に見解を述べている場所はありません。
文章を素直に解釈すると、
「この装置開発は脱法行為ではないかとの批判」に対して「当研究室は」と主体を明らかにし「むしろ現状こそが違法状態であり、この装置はむしろその違法状態の低減に寄与できると考えています」となっているので、脱法行為ではないかと言う批判に対して述べたのは明らかではないのですか。素直に読めば行為と目的によって手段は正当化できるのだ、と言う主張ですよね。
それをなぜ、分けて考える必要があるのでしょうか。
あなたの言うように行為のみ述べたいのならば、「この装置開発は脱法行為ではないかとの批判」を乗せる理由は無いのでは無いですか?
Re:国立大の名前と予算を使って私的な商売の宣伝をするなよ (スコア:0)
なぜ話が噛み合わないのか、本当に分からない。
触れている/触れていないってのは、話題にしているかどうかって指摘ですか?
それなら話題にしていますね。
公式会見で、筑波大学視覚メディア研究室自身が脱法行為だと認めているかどうかということなら、どちらとも言っていませんね。
単に、他者が脱法行為だと指摘していること、その指摘があるという事実を認めているだけです。