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注意される程度で済む、と思っていたら、人生に汚点が残りますよ。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E6%B0%97%E7%AA%83%E7%9B%97 [wikipedia.org]
まず、金額の問題はあまり重要ではありません。勝手にコンセントを使っているということで、不審に思われ110番されます。110番されると、警官は現場にいくことになります。次に、たいしたことじゃないと思ったから携帯などの充電をしたと簡単に自白します。そうすると、電気窃盗として逮捕されます。警官は職務上、110番で現場に行き、罪を認めた犯人がいるので逮捕せ
細かいことですが、「逮捕歴」のようなものは、日本では法的には存在しません。逮捕された記録は警察内部に残りますが、基本的に外部に出るものでもないし、履歴書に書く必要のある事項でも、解雇の理由になる事項でもありません。
起訴され、有罪判決が出た時に、初めて「前科」がつきます。こちらは、公的な履歴になりますね。
逮捕歴は賞罰欄に書いてもらわないと会社が不都合なのです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%8D%E7%A7%91 [wikipedia.org] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%AE%E6%8D%95 [wikipedia.org]
http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-estageneralfaq.html [usembassy.gov]
国内のみで仕事をするのか、海外出張や海外支店赴任などがあるかにもよりますが、「有罪判決の有無にかかわらず逮捕歴のある方」というくくりで、制限がかかることは普通にあります。海外赴任させよ
会社の都合は最高裁判例よりも優先されるべき、という主張でしょうか。なかなか豪快ですね。
炭研精工事件 最高裁第1小(平成3・9・19) 労判615・16 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/051.htm [jil.go.jp] (1)労働契約締結にあたり使用者が経歴の申告を求めた場合、労働者は原則としてこれに応ずべき義務を負う。(2)経歴詐称に対する懲戒解雇が有効かどうかの判断は、真実を告知していたならば採用しなかったであろう重大な経歴の詐称であったかどうかを基準とする。(3)学歴や職歴の詐称は、労働力の適正な配置を誤らせるような場合には、懲戒解雇が有効となる。(4)履歴書の賞罰欄にいう「罰」とは一般に確定した有罪判決(いわゆる「前科」)を意味する。
> (4)履歴書の賞罰欄にいう「罰」とは一般に確定した有罪判決(いわゆる「前科」)を意味する。逮捕されただけじゃ罰にならないって明記されてるじゃん。それを長文の屁理屈でねじ曲げようとするから次々ボロが出てくる。
#2507383 には「履歴書に逮捕歴を書くことになります」と書いてあって、これは間違いだと思う。普通、履歴書に逮捕歴を書く場所はない。
一方、 #2507567 の人が言っているのは、業務内容によっては「逮捕歴を賞罰として申告せよと求めることには合理的根拠があると認められる」のでは、ということ。これは間違っていないように思う。採用する側が何も言っていなければ逮捕歴を賞罰欄に書く必要はないが、採用する側が普通と違って「逮捕歴があれば賞罰欄に書け」と指定していたら書く必要があるってこと。そんな指定をする会社があるのかどうかは知らないけれど。
指定に従わず逮捕歴を黙っておいて、後で解雇されたら「逮捕歴を書けと要求するのはそもそも差別であり違法であるから書かなかったことを理由に解雇するのは不当だ」等と訴えを起こすという手もあるかもしれないけれど、それが現実的かどうかは知らない。
> 業務内容によっては「逮捕歴を賞罰として申告せよと求めることには合理的根拠があると認められる」のでは、ということ。これは間違っていないように思う。ここが間違い。少なくとも日本の司法は合理的根拠があると認めていない。
> 業務内容によっては「逮捕歴を賞罰として申告せよと求めることには合理的根拠があると認められる」のでは、ということ。これは間違っていないように思う。 ここが間違い。 少なくとも日本の司法は合理的根拠があると認めていない。
採用する側が「逮捕歴を賞罰として申告せよ」という指示をしてはいけないという判例があれば教えてください。
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192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり
電気窃盗は割りにあわないのでやめましょう (スコア:2, おもしろおかしい)
注意される程度で済む、と思っていたら、人生に汚点が残りますよ。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E6%B0%97%E7%AA%83%E7%9B%97 [wikipedia.org]
まず、金額の問題はあまり重要ではありません。
勝手にコンセントを使っているということで、不審に思われ110番されます。
110番されると、警官は現場にいくことになります。
次に、たいしたことじゃないと思ったから携帯などの充電をしたと簡単に自白します。
そうすると、電気窃盗として逮捕されます。警官は職務上、110番で現場に行き、罪を認めた犯人がいるので逮捕せ
Re: (スコア:3, 参考になる)
細かいことですが、「逮捕歴」のようなものは、日本では法的には存在しません。
逮捕された記録は警察内部に残りますが、基本的に外部に出るものでもないし、
履歴書に書く必要のある事項でも、解雇の理由になる事項でもありません。
起訴され、有罪判決が出た時に、初めて「前科」がつきます。
こちらは、公的な履歴になりますね。
Re: (スコア:4, 参考になる)
逮捕歴は賞罰欄に書いてもらわないと会社が不都合なのです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%8D%E7%A7%91 [wikipedia.org]
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%AE%E6%8D%95 [wikipedia.org]
http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-estageneralfaq.html [usembassy.gov]
国内のみで仕事をするのか、海外出張や海外支店赴任などがあるかにもよりますが、
「有罪判決の有無にかかわらず逮捕歴のある方」というくくりで、制限がかかることは普通にあります。
海外赴任させよ
Re: (スコア:0)
会社の都合は最高裁判例よりも優先されるべき、という主張でしょうか。
なかなか豪快ですね。
経歴詐称の判例勉強会? (スコア:1)
炭研精工事件 最高裁第1小(平成3・9・19) 労判615・16
http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/051.htm [jil.go.jp]
(1)労働契約締結にあたり使用者が経歴の申告を求めた場合、労働者は原則としてこれに応ずべき義務を負う。
(2)経歴詐称に対する懲戒解雇が有効かどうかの判断は、真実を告知していたならば採用しなかったであろう重大な経歴の詐称であったかどうかを基準とする。
(3)学歴や職歴の詐称は、労働力の適正な配置を誤らせるような場合には、懲戒解雇が有効となる。
(4)履歴書の賞罰欄にいう「罰」とは一般に確定した有罪判決(いわゆる「前科」)を意味する。
Re: (スコア:0)
> (4)履歴書の賞罰欄にいう「罰」とは一般に確定した有罪判決(いわゆる「前科」)を意味する。
逮捕されただけじゃ罰にならないって明記されてるじゃん。
それを長文の屁理屈でねじ曲げようとするから次々ボロが出てくる。
Re:経歴詐称の判例勉強会? (スコア:2)
#2507383 には「履歴書に逮捕歴を書くことになります」と書いてあって、これは間違いだと思う。普通、履歴書に逮捕歴を書く場所はない。
一方、 #2507567 の人が言っているのは、業務内容によっては「逮捕歴を賞罰として申告せよと求めることには合理的根拠があると認められる」のでは、ということ。これは間違っていないように思う。採用する側が何も言っていなければ逮捕歴を賞罰欄に書く必要はないが、採用する側が普通と違って「逮捕歴があれば賞罰欄に書け」と指定していたら書く必要があるってこと。そんな指定をする会社があるのかどうかは知らないけれど。
指定に従わず逮捕歴を黙っておいて、後で解雇されたら「逮捕歴を書けと要求するのはそもそも差別であり違法であるから書かなかったことを理由に解雇するのは不当だ」等と訴えを起こすという手もあるかもしれないけれど、それが現実的かどうかは知らない。
Re: (スコア:0)
> 業務内容によっては「逮捕歴を賞罰として申告せよと求めることには合理的根拠があると認められる」のでは、ということ。これは間違っていないように思う。
ここが間違い。
少なくとも日本の司法は合理的根拠があると認めていない。
Re:経歴詐称の判例勉強会? (スコア:2)
採用する側が「逮捕歴を賞罰として申告せよ」という指示をしてはいけないという判例があれば教えてください。