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WSJの記事では、出資交渉は継続と報じている。確定していないのに、デマたれこみを採用するのはどうかと思うね。
タレコミ内容に「当事者は両方ともそんな事実はないといっている」っていうのはちゃんと含まれてるし、毎日の報道しか知らない人もいるだろうから、別に悪くないタレコミだと思うけど。#「タイトルをもうちょっとなんとか」というなら、まあそうかも、とは思わんことも無いが。
タレコミではなく、headless自身がたれ込んで採用してますな。
シャープがいっているのは「報道されている内容は同社が発表したものではなく決定した事実もない」というだけ。どの記事も公式発表とはいってないし、「方針を固めた」「公算が強まった」というだけで「決定した」とはいっていないので、シャープの広報は記事を何も否定してません。
ご指摘のとおり。記者でもそのへんを分かっておらず「報道を否定」とか書いちゃう人がいて困る。
ちなみに、こういう場合の「決定した事実はない」というときの「決定」とは、東証の有価証券上場規程402条(1)号の「決定」のこと。http://tse-gr.info/rule/JPH19TE8301061101001.html [tse-gr.info]もし「決定」があればプレスリリースをしないといけません。
以下ご参考までに抜粋。
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第2節 会社情報の適時開示等
(会社情報の開示)第402条 上場会社は、次の各号のいずれかに該当する場合(施行規則で定める基準に該当するものその他の投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものと当取引所が認めるものを除く。)は、施行規則で定めるところにより、直ちにその内容を開示しなければならない。
(1) 上場会社の業務執行を決定する機関が、次のaからapまでに掲げる事項のいずれかを行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)
a 会社法第199条第1項に規定する株式会社の発行する株式若しくはその処分する自己株式を引き受ける者(協同組織金融機関が発行する優先出資を引き受ける者を含む。)の募集(処分する自己株式を引き受ける者の募集をする場合にあっては、これに相当する外国の法令の規定(上場外国会社である場合に限る。以下同じ。)によるものを含む。)若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権を引き受ける者の募集(処分する自己新株予約権を引き受ける者の募集を含む。)又は株式若しくは新株予約権の売出し
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
出資交渉は継続 (スコア:1)
WSJの記事では、出資交渉は継続と報じている。
確定していないのに、デマたれこみを採用するのはどうかと思うね。
Re:出資交渉は継続 (スコア:1)
タレコミ内容に「当事者は両方ともそんな事実はないといっている」っていうのはちゃんと含まれてるし、
毎日の報道しか知らない人もいるだろうから、別に悪くないタレコミだと思うけど。
#「タイトルをもうちょっとなんとか」というなら、まあそうかも、とは思わんことも無いが。
Re: (スコア:0)
タレコミではなく、headless自身がたれ込んで採用してますな。
Re: (スコア:0)
シャープがいっているのは「報道されている内容は同社が発表したものではなく決定した事実もない」というだけ。
どの記事も公式発表とはいってないし、「方針を固めた」「公算が強まった」というだけで「決定した」とはいっていないので、
シャープの広報は記事を何も否定してません。
Re:出資交渉は継続 (スコア:5, 参考になる)
ご指摘のとおり。記者でもそのへんを分かっておらず「報道を否定」とか書いちゃう人がいて困る。
ちなみに、こういう場合の「決定した事実はない」というときの「決定」とは、東証の有価証券上場規程402条(1)号の「決定」のこと。
http://tse-gr.info/rule/JPH19TE8301061101001.html [tse-gr.info]
もし「決定」があればプレスリリースをしないといけません。
以下ご参考までに抜粋。
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第2節 会社情報の適時開示等
(会社情報の開示)
第402条 上場会社は、次の各号のいずれかに該当する場合(施行規則で定める基準に該当するものその他の投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものと当取引所が認めるものを除く。)は、施行規則で定めるところにより、直ちにその内容を開示しなければならない。
(1) 上場会社の業務執行を決定する機関が、次のaからapまでに掲げる事項のいずれかを行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)
a 会社法第199条第1項に規定する株式会社の発行する株式若しくはその処分する自己株式を引き受ける者(協同組織金融機関が発行する優先出資を引き受ける者を含む。)の募集(処分する自己株式を引き受ける者の募集をする場合にあっては、これに相当する外国の法令の規定(上場外国会社である場合に限る。以下同じ。)によるものを含む。)若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権を引き受ける者の募集(処分する自己新株予約権を引き受ける者の募集を含む。)又は株式若しくは新株予約権の売出し
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