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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
著作権はアイディアを保護しない (スコア:0)
GPLだってアイディアを保護しない (スコア:0)
特許申請で横取りされる心配はないと思うよ。
Re:GPLだってアイディアを保護しない (スコア:4, すばらしい洞察)
これは著作物なのか?という事を言いたいんじゃない?
GPLは、規約に従うなら著作権に基づいて複製の配布を許可する、というものなのだから。
著作物じゃないとしたら、GPLは無意味。
GPLv3は、著作権以外の権利でも運用できるようになってたりするのかな?
特許権とか商標権とか?
Re:GPLだってアイディアを保護しない (スコア:1)
特許権とか商標権じゃ、改変者に権利が生じないから、著作権の代わりにGPLの法的な根拠には使えないね。
やっぱり、GPLとして有効である為には、著作物である必要があると思われる。
ちなみに、設計図は、普通は誰が書いても似たものになるから、著作物とは認められないだろうね。
Re:GPLだってアイディアを保護しない (スコア:1, すばらしい洞察)
設計図は設計者の意図によって変わります。分野によるのかもしれませんが、機械の設計図では設計者の創意が反映されます。
Re:GPLだってアイディアを保護しない (スコア:1)
設計図そのものに創意が込められているのなら、著作物なのでしょう。
一つ判るのは、設計図といってもいろいろあるだろうから、すべて一括りに判断はできないって事くらいですね。
ちなみに、今回GPLv3で公開された設計図の一枚がこれ [digitalhome.ca]です。
これが著作物というのは、ちょっと無理があるかなぁという気もする。
Re: (スコア:0)
に1つの穴がある図面でも、幾何学としては同じでしょうが、工学的に百通りぐらいの意味の異な
る図面が出来ます。そこに寸法公差や幾何公差を入れれば、それこそ無数のが図面できます。
今回公表された図面の意図を理解しての判断でしょうか?
Re: (スコア:0)
私はそんなまぬけな主張はしていないのであなたが論証してください。
>しかし、「丸い板」の設計図としては、そこに創作性は存在していないので、著作物では無い。
は? 図面の数だけ異なる「丸い板」があると言っているのだけど。違うというのは機能が違うということですよ。
機能が違うなら何らか新しいものがあるよね。
Re:GPLだってアイディアを保護しない (スコア:1)
>機能が違うなら何らか新しいものがあるよね。
いや、この場合の「丸い板」は一種類ですよ。
他の「丸い板」は、その設計図の創作性とは関係ないですから。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0, 荒らし)
もし、用途に拠るのであれば、設計図を書いた人の創造性とは関係無いですよね?
設計図に関しては素人ですから、間違いはもう少しわかりやすく指摘していただけるとありがたいです。
公差や幾何公差は?と聞かれても、正直わからんので、それがあったらどうなのか?なかったらどうなのか?まで書いてもらえると、理解の助けになります。
Re:GPLだってアイディアを保護しない (スコア:1)
だから「創造性」じゃなく「創作性」と言っているのですよ。
あと、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」である必要もありますが、プログラムですら著作物として認められているようですし、設計図も大丈夫なんじゃないですかね。
Re: (スコア:0)
(寸法)公差や幾何公差は検索すれば良い。それらを読んでも設計は出来ないけど。
Re:GPLだってアイディアを保護しない (スコア:1)
そのうえで、私に間違いがあれば、指摘いただけるとありがたい。
Re: (スコア:0)
他に言うべき言葉があると思うけど浮かんできません。
おめでとう。
Re:GPLだってアイディアを保護しない (スコア:1)
これで良かったんですね。
Re: (スコア:0)
同じ機械でも書いた人によって明確に違いが出るので誰が書いたかすぐに判るそうです。
同じ機械の図面でも、30年前の図面と5年前に手で引いた図面、
CADで引いた図面で全然変わってしまいます。
でも、出来てくるものは一緒です。
……でも、三種類の図面を混ぜて渡したりすると、職人さんに怒鳴られたり、
下請けの営業さんにねちねち嫌味を言われたりします……。
購買だって辛いんです……。
Re: (スコア:0)
同じものが出来るのは相手側の努力の結果では。
Re: (スコア:0)
作者達には1銭も払わなかったとしても、当事者である作者達は文句を言わないと思うんだ。
だって、それがGPLなんだから。
でさ、それより悪い事がおこりそうな状況ってなにがあるの?
この設計から改造した物件を広く販売しておきながら、
設計図を公開しないとGPL違反で訴えられるよね?できないかな?
Re: (スコア:0)
# web上でのフォーラムでの議論や成果物が「公知」になるか否かの判例ってありましたっけ?