アカウント名:
パスワード:
10.営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為
又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
MOD (スコア:1)
MODチップの流通(販売・譲渡)は日本の法律では違法になっていますので、これをやるのは勇猛すぎるかと。
# まずMODチップを作って…。
Re:MOD (スコア:0)
Re:MOD (スコア:1)
Re:MOD (スコア:3, 興味深い)
http://www.houko.com/00/01/H05/047.HTM
罰則規定はないのか…
個人輸入はこの規定ができた当時、可能だったと記憶していますが、改正されたのでしょうか。
また、自分で製造するという行為が違法行為から逃れる手段として言われてたと、こちらも記憶していたのですが、これは第十二条第1項第7号の規定に関する話なのかな。
法律は専門じゃないのでよくわかりません(逃げ
Re:MOD (スコア:2, 興味深い)
>当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)
つまり、MOD 以外の機能も併せ持った装置ならば該当しない可能性が……
>当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器
プログラムのみで対応していず、何らかのハードウェアと組み合わせる場合、該当しない可能性が……(ドングルとか……)
と、結構抜け道があるように思えます、はい。
#グレーゾーンなのは確かだが
-- To be sincere...
それ、アウトですよ~ (スコア:0)
解除出来れば、その時点でアウトです。
市販のCD/DVDのデュプリケータやバックアップツールがセーフなのは
・プロテクトごと、オリジナルと全く同じイメージをコピーする
(結果として、プロテクト自体には手をつけていない)
・ムービーの再変換のように、オリジナルのデータから劣化する
(わざと品質を劣化させることで、権利主の追及を回避)
のどちらかもしくは両方の概念で規制
Re:MOD (スコア:1)
そうか、電気通信回線でなければいいのか。
そういうときのためのボンゴ通信 [srad.jp]。