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不利な証言を強制されないことを保証した合衆国憲法修正第5条に抵触する可能性もある。ただし、過去の裁判では、PINコードなど本人が記憶している情報は保護の対象になる一方、生体情報によるものは保護の対象にならないといった判断が示されている。
この違いはなんなの?生体情報は世間様に露出してるからいいだろってこと?
合衆国憲法修正第五条(1791年成立)
何人も (死刑・重罪は大陪審の採決が必要)。ただし、(軍事法廷の除外)
何人も、(一事不再理)。何人も、刑事事件において、自己に不利な証人になることを強制されない。何人も、(生命・自由・財産の国家権力からの保障)。
何人も、(私的財産の 国家権力からの保障)
関係するのは太字のところかなぁ。パスワードは「証言」だけど、生体情報は「証言」じゃない。1791年の時点では「自己の意思に基づかないで情報を隠匿する」って技術を思いつかなかったんだろうな
それは故人にも適用されるのか?
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
赤ちゃんの為にあるんやで~ (スコア:0)
不利な証言を強制されないことを保証した合衆国憲法修正第5条に抵触する可能性もある。ただし、過去の裁判では、PINコードなど本人が記憶している情報は保護の対象になる一方、生体情報によるものは保護の対象にならないといった判断が示されている。
この違いはなんなの?生体情報は世間様に露出してるからいいだろってこと?
Re:赤ちゃんの為にあるんやで~ (スコア:2, 興味深い)
合衆国憲法修正第五条(1791年成立)
何人も (死刑・重罪は大陪審の採決が必要)。
ただし、(軍事法廷の除外)
何人も、(一事不再理)。
何人も、刑事事件において、自己に不利な証人になることを強制されない。
何人も、(生命・自由・財産の国家権力からの保障)。
何人も、(私的財産の 国家権力からの保障)
関係するのは太字のところかなぁ。
パスワードは「証言」だけど、生体情報は「証言」じゃない。
1791年の時点では「自己の意思に基づかないで情報を隠匿する」って技術を思いつかなかったんだろうな
Re:赤ちゃんの為にあるんやで~ (スコア:1)
それは故人にも適用されるのか?