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B-CAS問題に関連して「電磁的記録不正作出」という用語が出てきてからしばしば話題に上がってはいることなのですが、B-CASの改造や、それの使用が電磁的記録不正作出にあたるのかどうかがいまだにどうも個人的にはしっくりこないというか、「そういう解釈は可能なの?」という感じがする。
私が気になっているのは、「電磁的記録不正作出及び供用」について「人の事務処理を誤らせる目的で」と規定されている部分でして。(→ http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/basic/legal/02.html [soumu.go.jp] の最初の方にある「電磁的記録不正作出及び供用」を参照)
不正アクセス禁止法の場合は、4点気になります。
(1)法の対象となるアクセスは、電気通信回線を通じたアクセスに限定されていますが、LANですらない、カードリーダーでの読み書きで生じる電気信号を「電気通信回線」と言えるのかどうか。例えばキーボードと本体も電気信号の送受信で制御されていますが、これは電気通信回線ではないとされています。
キーボード(コンソール)を直接操作して無断で使用する行為は、「電気通信回線を通じて」行われているわけではないため、不正アクセス行為には該当しないこととなります。警察庁「不正アクセス行為の禁止等に関する法律の解説 [npa.go.jp]」警察庁 サイバー犯罪対策:法令等 [npa.go.jp]
(2)法の対象となる機器には、複数の使用者を識別する機能(アクセス制御機能)が必要になりますが、B-CASカード自体にそういう機能があるのでしょうか。
(3)法の対象となる機器には、一定の独立性が必要とされていますが、B-CASカードをそうだと言えるのかどうか。
本法においては、一定の独立性を有するものに限られ、各種機器に内蔵されているマイクロ・コンピュータは含まれない。警察庁「不正アクセス行為の禁止等に関する法律等の概要及び運用上の留意事項について [npa.go.jp]」警察庁の施策を示す通達(生活安全局)|警察庁 [npa.go.jp]、平成12年1月21日、pp.1-2
(4)先のコメントと共通しますが、B-CASカードの処理を管理しているの(アクセス管理者)は誰なのか。
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電磁的記録不正作出にあたるのかどうかがわからん (スコア:3, 興味深い)
B-CAS問題に関連して「電磁的記録不正作出」という用語が出てきてからしばしば話題に上がってはいることなのですが、
B-CASの改造や、それの使用が電磁的記録不正作出にあたるのかどうかがいまだにどうも個人的にはしっくりこないというか、「そういう解釈は可能なの?」という感じがする。
私が気になっているのは、「電磁的記録不正作出及び供用」について「人の事務処理を誤らせる目的で」と規定されている部分でして。(→ http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/basic/legal/02.html [soumu.go.jp] の最初の方にある「電磁的記録不正作出及び供用」を参照)
Re:電磁的記録不正作出にあたるのかどうかがわからん (スコア:2)
不正アクセス禁止法の場合は、4点気になります。
(1)
法の対象となるアクセスは、電気通信回線を通じたアクセスに限定されていますが、LANですらない、カードリーダーでの読み書きで生じる電気信号を「電気通信回線」と言えるのかどうか。
例えばキーボードと本体も電気信号の送受信で制御されていますが、これは電気通信回線ではないとされています。
(2)
法の対象となる機器には、複数の使用者を識別する機能(アクセス制御機能)が必要になりますが、B-CASカード自体にそういう機能があるのでしょうか。
(3)
法の対象となる機器には、一定の独立性が必要とされていますが、B-CASカードをそうだと言えるのかどうか。
(4)
先のコメントと共通しますが、B-CASカードの処理を管理しているの(アクセス管理者)は誰なのか。