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B-CAS問題に関連して「電磁的記録不正作出」という用語が出てきてからしばしば話題に上がってはいることなのですが、B-CASの改造や、それの使用が電磁的記録不正作出にあたるのかどうかがいまだにどうも個人的にはしっくりこないというか、「そういう解釈は可能なの?」という感じがする。
私が気になっているのは、「電磁的記録不正作出及び供用」について「人の事務処理を誤らせる目的で」と規定されている部分でして。(→ http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/basic/legal/02.html [soumu.go.jp] の最初の方にある「電磁的記録不正作出及び供用」を参照)
同じく納得しがたい感覚を持っていますが、その理由を自分で考えてみるに、相手の関与がないからなのかな、と。
電磁的記録不正作出及び供用罪は、(公・私)文書偽造の電子データ版という位置付けですよね。(公・私)文書偽造罪においては、使われた紙の所有者、作られた場所、使われた場所、というものは関係なく、自分の紙を使い、自宅で偽造し、これを自宅で行使しても、文書偽造罪になるわけです。同じことが電子的に行われたとするなら、同じく罪に問われても問題は感じない。
ところが、B-CASの場合は、「行使」の場面で相手がいない。紙なら、見せる相手がいるはずです。電子データでも、サーバーに送信するなら、相手がいます。しかし、B-CASは、放送で送られたデータを、受信者側で処理するだけで、正当な処理も、不正な処理も、この過程や結果を相手には提示しない。
これを、「B-CASカードは貸与だから」で済ますのは、納得できないのです。例えば、会社でPC等を借りて仕事(事務処理)をしたというとき、この仕事をしたのは誰かといえば、貸した側ではなく、借りた側なわけです。この仕事が何か(本罪や業務妨害罪等)の犯罪被害にあったとしたら、被害者に位置付けられるのは、貸した側ではなく、借りた側なわけです。
そうすると、放送で受信したデータは、受信者が処理しているだけなわけで、「B-CAS社の事務処理」を見出せない。
また、仮に、構成要件上では誰にも見せずとも「人の事務処理を誤らせる」が成立するのだとしても、本罪を含む文書偽造の罪全般(刑法第17章)の保護法益が「文書に対する公共的信用」だとされるところ、誰にも見せないものに「公共的信用」の侵害があるのか、という疑問もあります。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
電磁的記録不正作出にあたるのかどうかがわからん (スコア:3, 興味深い)
B-CAS問題に関連して「電磁的記録不正作出」という用語が出てきてからしばしば話題に上がってはいることなのですが、
B-CASの改造や、それの使用が電磁的記録不正作出にあたるのかどうかがいまだにどうも個人的にはしっくりこないというか、「そういう解釈は可能なの?」という感じがする。
私が気になっているのは、「電磁的記録不正作出及び供用」について「人の事務処理を誤らせる目的で」と規定されている部分でして。(→ http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/basic/legal/02.html [soumu.go.jp] の最初の方にある「電磁的記録不正作出及び供用」を参照)
Re:電磁的記録不正作出にあたるのかどうかがわからん (スコア:2)
同じく納得しがたい感覚を持っていますが、その理由を自分で考えてみるに、相手の関与がないからなのかな、と。
電磁的記録不正作出及び供用罪は、(公・私)文書偽造の電子データ版という位置付けですよね。
(公・私)文書偽造罪においては、使われた紙の所有者、作られた場所、使われた場所、というものは関係なく、自分の紙を使い、自宅で偽造し、これを自宅で行使しても、文書偽造罪になるわけです。
同じことが電子的に行われたとするなら、同じく罪に問われても問題は感じない。
ところが、B-CASの場合は、「行使」の場面で相手がいない。
紙なら、見せる相手がいるはずです。
電子データでも、サーバーに送信するなら、相手がいます。
しかし、B-CASは、放送で送られたデータを、受信者側で処理するだけで、正当な処理も、不正な処理も、この過程や結果を相手には提示しない。
これを、「B-CASカードは貸与だから」で済ますのは、納得できないのです。
例えば、会社でPC等を借りて仕事(事務処理)をしたというとき、この仕事をしたのは誰かといえば、貸した側ではなく、借りた側なわけです。
この仕事が何か(本罪や業務妨害罪等)の犯罪被害にあったとしたら、被害者に位置付けられるのは、貸した側ではなく、借りた側なわけです。
そうすると、放送で受信したデータは、受信者が処理しているだけなわけで、「B-CAS社の事務処理」を見出せない。
また、仮に、構成要件上では誰にも見せずとも「人の事務処理を誤らせる」が成立するのだとしても、本罪を含む文書偽造の罪全般(刑法第17章)の保護法益が「文書に対する公共的信用」だとされるところ、誰にも見せないものに「公共的信用」の侵害があるのか、という疑問もあります。