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>私電磁的記録不正作出および供用容疑にあたるとみてさすがにこれは無理筋すぎるんじゃないかな。B-CASのときは、カード自身は購入したものじゃなく(建前上)レンタル物品だから中身を書換えたらアウトよ、つー理屈を通せたけど。もちろんタダ見を肯定するワケじゃない。でも件のチューナがどんな方式かは知らんが、放送波だろ?「自己所有の機材で傍受すること、スクランブルを解除すること、あるいはしないこと」で他者(もしくは放送会社)にどんな違いが生ずるのか理解できない。放送会社の登録者DBに侵入して偽レコード追加したり課金DBからレコード削除するわけじゃ無いだろ?せいぜいが「本来なら得られたであろう受信料を得られない」民事の損害賠償レベルと思われるんだけど。
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私電磁的記録不正作出および供用? (スコア:2, すばらしい洞察)
>私電磁的記録不正作出および供用容疑にあたるとみて
さすがにこれは無理筋すぎるんじゃないかな。
B-CASのときは、カード自身は購入したものじゃなく(建前上)レンタル物品だから
中身を書換えたらアウトよ、つー理屈を通せたけど。
もちろんタダ見を肯定するワケじゃない。
でも件のチューナがどんな方式かは知らんが、放送波だろ?
「自己所有の機材で傍受すること、スクランブルを解除すること、あるいはしないこと」で
他者(もしくは放送会社)にどんな違いが生ずるのか理解できない。
放送会社の登録者DBに侵入して偽レコード追加したり課金DBからレコード削除するわけじゃ無いだろ?
せいぜいが「本来なら得られたであろう受信料を得られない」民事の損害賠償レベルと思われるんだけど。