アカウント名:
パスワード:
命令セット自体は人間の都合だけで決められて、自然法則ではないのだから、発明の要件を満たさないのでは。ソフトウェア(仮想マシン)でもいいけど、実装になって初めて発明が含まれうる。そこで特許に抵触しないことは調べきれてないと思われる。
おっしゃるとおり、実装になって初めて特許になります。ですので、命令セットの機能を実装として記述すれば特許の請求項として成立できます。例えば・・・
第1の記憶素子と、第2の記憶素子と、第3の記憶素子と、処理ブロックを有し、前記処理ブロックは前記第1の記憶素子に記憶されたデータが特定のデータに等しい場合において、前記第3の記憶素子の値を前記第2の記憶素子と前記第3の記憶素子の値の合計値に等しい値とすることを特徴とする計算機。
なんて書けばx86系のADD命令の請求項になるんじゃないかな。#今てきとーに書いたので穴はあるけど、雰囲気は伝わるはず
実際に実装方法をコピーしなければ、他社製の命令セットと同じ動作をするCPUを発売することは可能。たとえば、Z80は8080の命令セットを包含しているが特に問題になってない。
そもそも命令セットを特許にするなんて無茶だと思うので、8080の命令セットが特許化されていなかっただけじゃないですかねえ。#特許にするのが難しいという話と、命令セットが発明の要件を満たせない話は別
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
そもそも特許で保護されていないんでは (スコア:0)
命令セット自体は人間の都合だけで決められて、
自然法則ではないのだから、発明の要件を満たさないのでは。
ソフトウェア(仮想マシン)でもいいけど、実装になって初めて発明が含まれうる。
そこで特許に抵触しないことは調べきれてないと思われる。
Re: (スコア:2)
おっしゃるとおり、実装になって初めて特許になります。
ですので、命令セットの機能を実装として記述すれば特許の請求項として成立できます。
例えば・・・
第1の記憶素子と、第2の記憶素子と、第3の記憶素子と、処理ブロックを有し、
前記処理ブロックは前記第1の記憶素子に記憶されたデータが特定のデータに等しい場合において、前記第3の記憶素子の値を前記第2の記憶素子と前記第3の記憶素子の値の合計値に等しい値とすることを特徴とする計算機。
なんて書けばx86系のADD命令の請求項になるんじゃないかな。
#今てきとーに書いたので穴はあるけど、雰囲気は伝わるはず
Re: (スコア:0)
実際に実装方法をコピーしなければ、他社製の命令セットと同じ動作をするCPUを発売することは可能。
たとえば、Z80は8080の命令セットを包含しているが特に問題になってない。
Re:そもそも特許で保護されていないんでは (スコア:2)
そもそも命令セットを特許にするなんて無茶だと思うので、8080の命令セットが特許化されていなかっただけじゃないですかねえ。
#特許にするのが難しいという話と、命令セットが発明の要件を満たせない話は別