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現行法では、航空法第99条の2で250m以上の高度での飛行が禁止されています。更に、民法207条で土地の所有権はその上に及ぶとされており、それは航空法81条に基づき建物の上空300mまでとされています。従って、ドローンを合法的に飛ばせるのは、他人が所有していない土地の上空250mのみとなります。
規制と偏見といいますが、それはドローンを扱っている人が現行法を犯しまくった結果ではないでしょうか。
民法207条で定められた権利を履行する方法は損害賠償請求ですが、損害を挙証する責任が土地の所有者側にあります。ドローンが通過したことによる財産的・精神的な損害が証明できないので、実は無断利用は不法行為と主張しても無意味なのです。もちろん墜落により家が壊れたり・怪我をしたり・裸を盗撮されたりした場合は、被害が証明できるので損害賠償請求が可能になります。
現行法はこの様な法理に基づいてバランスを取っています。
住居侵入罪で訴えましょう。
ドローンは無人だから無理なのです。
概ね同意しますが、「裸を盗撮されたりした場合は」だけは同意しかねます。盗撮については迷惑防止条例で裁かれますので、民事ではありませんし、更に親告罪でもありません。これまでの判例を見る限り、裸を盗撮したことの立証は不要でしょう。ほとんどのドローンにはカメラが付いていますから、カメラで他人の家の中が判別できる範囲に接近すれば、何もしていなくても迷惑防止条例違反となる可能性が高いと思います。
なんかGoogleカーの騒動を思い出した。あれはストリートビューに公開されちゃったから大事だったけど、今回も似たようなものかな?
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
現行法で規制されています (スコア:2, 参考になる)
現行法では、航空法第99条の2で250m以上の高度での飛行が禁止されています。
更に、民法207条で土地の所有権はその上に及ぶとされており、それは航空法81条に基づき建物の上空300mまでとされています。
従って、ドローンを合法的に飛ばせるのは、他人が所有していない土地の上空250mのみとなります。
規制と偏見といいますが、それはドローンを扱っている人が現行法を犯しまくった結果ではないでしょうか。
Re:現行法で(被害が立証されれば)規制されています (スコア:0)
民法207条で定められた権利を履行する方法は損害賠償請求ですが、
損害を挙証する責任が土地の所有者側にあります。
ドローンが通過したことによる財産的・精神的な損害が証明できないので、
実は無断利用は不法行為と主張しても無意味なのです。
もちろん墜落により家が壊れたり・怪我をしたり・裸を盗撮されたりした場合は、
被害が証明できるので損害賠償請求が可能になります。
現行法はこの様な法理に基づいてバランスを取っています。
Re: (スコア:0)
住居侵入罪で訴えましょう。
Re: (スコア:0)
ドローンは無人だから無理なのです。
Re: (スコア:0)
概ね同意しますが、「裸を盗撮されたりした場合は」だけは同意しかねます。
盗撮については迷惑防止条例で裁かれますので、民事ではありませんし、更に親告罪でもありません。
これまでの判例を見る限り、裸を盗撮したことの立証は不要でしょう。
ほとんどのドローンにはカメラが付いていますから、カメラで他人の家の中が判別できる範囲に接近すれば、何もしていなくても迷惑防止条例違反となる可能性が高いと思います。
Re: (スコア:0)
なんかGoogleカーの騒動を思い出した。
あれはストリートビューに公開されちゃったから大事だったけど、今回も似たようなものかな?