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書籍の電子化自体は違法じゃありません。たとえ書籍を裁断して可哀想な場合でも。
自炊代行は違法アップロードと自炊依頼者以外に裁断した本を売ったりといったことが「ありうる」ということでゴルァされたはず。裁判に持ち込んだ例がないので、法的判断はされてないはずです。
国会図書館に限って言えば、著作権法第31条2項 [e-gov.go.jp]に規定があります。
2 前項各号に掲げる場合のほか、国立国会図書館においては、図書館資料の原本を公衆の利用に供することによるその滅失、損傷又は汚損を避けるため、当該原本に代えて公衆の利用に供するための電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十三条の二第四項において同じ。)を作成する場合には、必要と認められる限度において、当該図書館資料に係る著作物を記録媒体に記録することができる。
国会図書館に限定しなくても良かったような気もしますが……。
市の図書館で、村上春樹など「著作権でシビア」なものを除く全ての蔵書を自炊して勝手に貸し出そうとした市長がいますので、何でもありにしないためには別途、法律で用途まで限定できる国会図書館に限定するのが落とし所だったのではないかと想像してみたりします。
どこの市かっていうと、武雄市なんですけどね。
武雄市って、「図書館システム更新業務仕様書」で
「新規登録時に、Tカードをスワイプすることで、TSUTAYA POSシステムから、個人情報を取得し、情報表示できること」ってのを必須項目にしたことで、いつの間にかTカードIDが個人情報に化けてしまった武雄市ですか?w
利権とか相手にすると攻撃対象になっちゃうから、あそこの市長もかわいそうだよね日本の闇は消えないなぁ
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
部門名 (スコア:0)
書籍の電子化自体は違法じゃありません。
たとえ書籍を裁断して可哀想な場合でも。
自炊代行は違法アップロードと自炊依頼者以外に裁断した本を売ったりといったことが「ありうる」ということでゴルァされたはず。
裁判に持ち込んだ例がないので、法的判断はされてないはずです。
Re:部門名 (スコア:2)
国会図書館に限って言えば、著作権法第31条2項 [e-gov.go.jp]に規定があります。
国会図書館に限定しなくても良かったような気もしますが……。
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re: (スコア:0)
市の図書館で、村上春樹など「著作権でシビア」なものを除く全ての蔵書を自炊して勝手に貸し出そうとした市長がいますので、何でもありにしないためには別途、法律で用途まで限定できる国会図書館に限定するのが落とし所だったのではないかと想像してみたりします。
どこの市かっていうと、武雄市なんですけどね。
Re: (スコア:0)
武雄市って、「図書館システム更新業務仕様書」で
「新規登録時に、Tカードをスワイプすることで、TSUTAYA POSシステムから、個人情報を取得し、情報表示できること」ってのを必須項目にしたことで、いつの間にかTカードIDが個人情報に化けてしまった武雄市ですか?w
Re: (スコア:0)
「図書館運営を円滑に行い、個人利用者の利便性を向上する目的」であれば、「個人利用者の個人情報及び図書等の貸出履歴等の利用情報」を利用し放題にしてしまった武雄市です。
Re: (スコア:0)
利権とか相手にすると攻撃対象になっちゃうから、あそこの市長もかわいそうだよね
日本の闇は消えないなぁ