アカウント名:
パスワード:
いや、真面目な話
放送法の法文からすると、
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
まず・協会の放送を受信することのできる受信設備→該当
次に例外条項について・放送の受信を目的としない受信設備→該当せず・ラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)→「テレビジョン放送」が明確に書かれているのでテレビ放送の音声は該当せず・多重放送に限り受信→第二条十九の定義よりテレビ放送の音声部は多重放送ではない→該当せず
となるので、放送法的には契約対象に含まれる事になると想定。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
Stay hungry, Stay foolish. -- Steven Paul Jobs
さて、受信料はどうなるのかな? (スコア:2, 興味深い)
いや、真面目な話
Re:さて、受信料はどうなるのかな? (スコア:1)
放送法の法文からすると、
まず
・協会の放送を受信することのできる受信設備→該当
次に例外条項について
・放送の受信を目的としない受信設備→該当せず
・ラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)→「テレビジョン放送」が明確に書かれているのでテレビ放送の音声は該当せず
・多重放送に限り受信→第二条十九の定義よりテレビ放送の音声部は多重放送ではない→該当せず
となるので、放送法的には契約対象に含まれる事になると想定。