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ニューヨーク州で販売しなければ回避できるのだろうか。日本でしか販売してない電子機器をニューヨーク州に持ち込まれたら、修理する権利が発動したりするのだろうか。大抵、日本国内専用になってるのは、それが理由?
法案の定義っぽい記述を見ると
DIGITAL ELECTRONIC EQUIPMENT PURCHASED OR USED IN THIS STATE
FOR DIGITAL ELECTRONIC EQUIPMENT AND PARTS FOR SUCH EQUIPMENT THAT ARE SOLD OR USED IN THIS STATE
なんて書いてあるから、州内で購入だけじゃなくて州内での使用でも当てはまるみたいね。
英語の法律の読み方は詳しくないので間違ってたら御免。訂正歓迎。
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ニューヨーク州で売らない権利 (スコア:0)
ニューヨーク州で販売しなければ回避できるのだろうか。
日本でしか販売してない電子機器をニューヨーク州に持ち込まれたら、修理する権利が発動したりするのだろうか。
大抵、日本国内専用になってるのは、それが理由?
Re:ニューヨーク州で売らない権利 (スコア:0)
法案の定義っぽい記述を見ると
DIGITAL ELECTRONIC EQUIPMENT PURCHASED OR USED IN THIS STATE
FOR DIGITAL ELECTRONIC EQUIPMENT AND PARTS FOR SUCH EQUIPMENT THAT ARE SOLD OR USED IN THIS STATE
なんて書いてあるから、州内で購入だけじゃなくて州内での使用でも当てはまるみたいね。
英語の法律の読み方は詳しくないので間違ってたら御免。訂正歓迎。