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前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
期限付きでしか占有権を主張できないので、合法的な流通など幾らでもありうる
『二年間*のみ*』とは書いていないんだね。法律って気持ち悪い。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
民法第193条 (スコア:0)
前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
期限付きでしか占有権を主張できないので、合法的な流通など幾らでもありうる
Re:民法第193条 (スコア:2)
『二年間*のみ*』とは書いていないんだね。
法律って気持ち悪い。