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今後も研究等に使われることを考慮すると、高音部分等が失われる不可逆コーディックではなく、その元となった WAVE (もしくは、FLAC 等の可逆フォーマットで圧縮)を提供して頂けるとうれしいですね。
あと、WMV というフォーマットだと, バージョンによる互換性とかの問題があって、将来聞けなくなる可能性もあるし。
ひょっとしたら気づいていない人がいるかもしれないので、一応言っておきますけれど、WMVにしているのはDRMのためで、それ以外の何物でもないと思いますよ。
ちなみに、ストリーミング再生を意図しているものを「録音」すると、著作権法に触れるのでバッファ以外のダウンロードは違法だったはずです。もちろん、再配布は不可能です。
ダウンロードが違法になるのは配信自体が違法である場合ですよね
Linuxでmplayerで再生できたってことはDRM付いてないんじゃ???
mplayerはDRMに対応済みですよ。方式にもよりますけれど。
これって著作権法13条で権利の目的とならない著作物として、
「二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの」
にあたらないのかな? 天皇が国事行為として発表しているわけだし。
著作権的にはクリアだから、敢えてDRMをかけたのかもしれませんね。いかなる場合でもプロテクト外しは犯罪なので。ただし、既にプロテクトを外されている音声データには著作権の保護が及ばないかもしれませんから、微妙なところです。
宮内庁が恐れているのはMADなんでしょうが、多分、名誉棄損くらいでしか争えないと思います。まあ、本物の右翼が嫌がらせしてくると思うので、そういう意味では明文化されていなくても抑止力が働くでしょう。
現行の著作権法でいいのかな? 公表時は旧著作権法のもとに行われたことになるはず。# 旧法は詳しく読んだことがないので知らないけど
旧法にも
第十一条【著作権の目的とならない著作物】左ニ記載シタルモノハ著作権ノ目的物ト為ルコトヲ得ス一法律命令及公文書二新聞紙又ハ雑誌ニ記載シタル雑報及時事ヲ報道スル記事三公開セル裁判所、議会並政談集会ニ於テ為シタル演述
がありますね。
Wikipediaの玉音放送 [wikipedia.org]はこれを根拠にパブリックドメインとして公開いるようです。
現行の著作権法でいいでしょ。別に遡及しているわけではないし、法律が変わった時点で改めて適用し直したってだけなんだから。じゃないと、現行の著作権法施行前の著作物の保護期限が死後20年になってしまう。
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
お言葉がメインとはいえ (スコア:0)
今後も研究等に使われることを考慮すると、
高音部分等が失われる不可逆コーディックではなく、
その元となった WAVE (もしくは、FLAC 等の可逆フォーマットで圧縮)
を提供して頂けるとうれしいですね。
あと、WMV というフォーマットだと, バージョンによる互換性とか
の問題があって、将来聞けなくなる可能性もあるし。
Re:お言葉がメインとはいえ (スコア:0)
ひょっとしたら気づいていない人がいるかもしれないので、一応言っておきますけれど、WMVにしているのはDRMのためで、それ以外の何物でもないと思いますよ。
ちなみに、ストリーミング再生を意図しているものを「録音」すると、著作権法に触れるのでバッファ以外のダウンロードは違法だったはずです。もちろん、再配布は不可能です。
Re: (スコア:0)
ダウンロードが違法になるのは配信自体が違法である場合ですよね
Re: (スコア:0)
Linuxでmplayerで再生できたってことはDRM付いてないんじゃ???
Re: (スコア:0)
mplayerはDRMに対応済みですよ。方式にもよりますけれど。
Re: (スコア:0)
これって著作権法13条で権利の目的とならない著作物として、
「二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの」
にあたらないのかな? 天皇が国事行為として発表しているわけだし。
Re: (スコア:0)
著作権的にはクリアだから、敢えてDRMをかけたのかもしれませんね。いかなる場合でもプロテクト外しは犯罪なので。ただし、既にプロテクトを外されている音声データには著作権の保護が及ばないかもしれませんから、微妙なところです。
宮内庁が恐れているのはMADなんでしょうが、多分、名誉棄損くらいでしか争えないと思います。まあ、本物の右翼が嫌がらせしてくると思うので、そういう意味では明文化されていなくても抑止力が働くでしょう。
Re: (スコア:0)
現行の著作権法でいいのかな? 公表時は旧著作権法のもとに行われたことになるはず。
# 旧法は詳しく読んだことがないので知らないけど
Re: (スコア:0)
旧法にも
第十一条【著作権の目的とならない著作物】
左ニ記載シタルモノハ著作権ノ目的物ト為ルコトヲ得ス
一
法律命令及公文書
二
新聞紙又ハ雑誌ニ記載シタル雑報及時事ヲ報道スル記事
三
公開セル裁判所、議会並政談集会ニ於テ為シタル演述
がありますね。
Wikipediaの玉音放送 [wikipedia.org]はこれを根拠にパブリックドメインとして公開いるようです。
Re: (スコア:0)
現行の著作権法でいいでしょ。別に遡及しているわけではないし、法律が変わった時点で改めて適用し直したってだけなんだから。じゃないと、現行の著作権法施行前の著作物の保護期限が死後20年になってしまう。